現在、地方裁判所は50ヶ所あります(各都道府県に1ヶ所ずつ。北海道のみ4ヶ所。)。基本的には各都道府県の県庁所在地に設置されています。
ただ、各都道府県に1
・・・(続きはこちら) 現在、地方裁判所は50ヶ所あります(各都道府県に1ヶ所ずつ。北海道のみ4ヶ所。)。基本的には各都道府県の県庁所在地に設置されています。
ただ、各都道府県に1ヶ所だけですと、県庁所在地から離れた地域の住民が裁判所を利用しづらくなってしまいます。そのため、各地方裁判所には支部が設けられています(現在、支部は203ヶ所)。
「支部」に対して全国50ヶ所の地方裁判所のことを「本庁」と呼びます。
事務所のある立川市を管轄するのは東京地方裁判所立川支部で、全国に203ヶ所ある「支部」の1つになります。
「本庁」であっても「支部」であっても適用される法律は変わりません。ただ、運用面では違いが出てくることがあります。破産手続きの場合、書式自体にも違いが出てきます。細かな運用になると、同じ都道府県内の本庁と支部でも違いが出てくることがあるので弁護士としては注意が必要です(写真は那覇地方裁判所名護支部)。