債権者集会の会場
破産手続きが少額管財事件として進行していった場合、手続きの最後に開かれるのが債権者集会となります。本日は、債権者集会の中身ではなく会場について触れていきます。
コロナ禍の時期は感染拡大防止の観点から、破産者出頭不要で債権者集会が行われていたこともありましたが、基本的には少額管財事件では債権者集会に破産者は出頭しなければなりません。債権者集会は裁判所で行われますので、当該破産事件を管轄している裁判所に出向く必要があります。
では、具体的に裁判所の中のどのような場所で債権者集会を行うのか。結論から言うと裁判所によって違います。ドラマなどに出てくるような通常の法廷を使う裁判所もあれば、ラウンドテーブル法廷を使う裁判所もあります。また、会議室を使う裁判所もあります。
ラウンドテーブル法廷は一般にはあまり馴染みがない法廷ですので、「これも法廷なんですね」と話す方もいらっしゃいます。
また、案件の多い東京地裁などでは、広い会場内に複数の机を用意し、同じ時間帯に多数の債権者集会を設定しておき、各机ごとに債権者集会を次から次に行っていくこともあります。
債権者が多数来場することが予想される場合には、通常は法廷を使用する裁判所でも大会議室に変更することもあります。ただ、支部の中には多数の債権者が来場した場合に収容できる部屋を用意できないケースもあります。その場合、事件自体を本庁に移送してしまうこともあります。
ちなみに東京地裁立川支部は通常の法廷を使用して債権者集会を行います。


