破産手続きの管轄
破産手続きに限らず、裁判所の手続きはどこの裁判所に申立て等をしても良いというわけではありません。
個人破産の場合、基本的には手続きをする人の居住地を管轄する裁判所に申立てすることになります(立川市に居住なら東京地方裁判所立川支部)。
破産申立書には住民票を添付しますので、裁判所も住民票を見て申立する裁判所に誤りがないかをチェックします。
但し、事情があって、引越しをしたものの住民票を移せない方もいますので、住民票上は管轄外だったとしても、実際には管轄内に居住していることを示せば問題なく進めてくれます。
法人破産の場合、基本的には本店所在地を管轄する裁判所に申立てすることになります。
もっとも、会社の中には本店よりも他の営業所の方が機能の中核を担っていて規模も大きいこともあります。
そのような場合、当該営業所も管轄になり得ます。
以前、本店所在地を管轄する埼玉県内の裁判所に申立てをした際、本店よりも地方の営業所の方が中核をなしているということで、裁判所の判断で当該営業所を管轄する裁判所へ移送されたこともありました。
(写真は福井地方裁判所敦賀支部)


