破産手続き中の死亡
破産手続きの開始決定が出てから債権者集会までは概ね3ヵ月くらいの期間が設けられています。
3ヵ月という期間があると、依頼者の生活環境に変化が生じることもあります。結婚、転職や昇進・昇給などもあれば、引越しや旅行といった裁判所の許可が必要なことがあります。
こうした、破産手続きの開始決定後の出来事の中で、最も悲しい思いをしたのが依頼者の死亡でした。
破産手続きの場合、開始決定が出ている場合は、破産者本人が死亡してもそのまま手続きは進行していき、亡くなられた破産者の財産を債権者に配当するところまで行われます。
その一方で、破産者が死亡した場合には免責(債務の支払い義務を免除されること)は得られないまま手続きが終了してしまいますので、相続人は別途相続放棄手続きが必要になります。
弁護士としても極めて悔しい結果ですし、何よりもご本人が悔しかったであろうと今でも思います。
(写真は松山地方裁判所宇和島支部)


