免責の確定
破産手続きを行う方にとって最も重要視しているのが「免責」です。
免責とは、平たく言うと債務の支払い義務を裁判所のよって免除してもらうことを言います。
裁判所から免責の許可決定が出されますと、借金問題の解決になります。
では、この免責が確定するのはいつなのか、一般の方には少しわかりにくくなっています。
少額管財手続きの場合、債権者集会で破産管財人から免責に関する意見が出て、裁判所が当日あるいは数日中に免責に関する判断を出すことになります。
但し、裁判所の判断が出たところで免責が確定するわけではありません。
というのも、免責の許可決定に対しては債権者側からの不服申し立てができることになっています。
免責許可決定を裁判所が出しますと、そのことが官報に掲載されるのですが、不服申し立ての期間は官報に掲載された翌日から2週間となっています。
この、不服申し立ての期間内に債権者側から不服の申立てがなければ、無事に免責が確定することになります。
免責許可決定が出てから官報に掲載されるまで1~2週間程度かかりますので、免責許可決定が出てから結果が確定するまで概ね1ヶ月くらいかかります。
債権者からの不服申し立てが行われることは稀なことではありますが、手続き上は免責が確定するまでには債権者集会から1ヶ月程度先になるということです(確定したかどうかは弁護士が裁判所に確認します)。


