夏季休廷期間
裁判所にも夏休みがあります。
但し、さすがに「夏休み」という言葉は使わず「夏季休廷期間」と言われています。
時期は7月下旬から8月までになります。
夏季休廷期間といっても裁判所全体が休みに入るというわけではなく、各裁判官が時期をずらしながら休みに入ることになります。
裁判所・裁判官の業務の中には逮捕状の発布などの緊急対応が必要なものもありますので、さすがに裁判所全体を休みにするわけにはいきません。
破産手続きの場合も、急ぎで開始決定を出してもらう必要があるケースなど緊急対応が必要なこともあり、担当裁判官が夏季休廷期間に入っている場合、他の裁判官が判断を出してくれることもあります。
とはいえ、通常の裁判手続きの期日は入りませんので、月に1回程度の間隔で入る期日が、少し間を置くことになってしまうこともあります。
そのため、弁護士としても担当裁判官の「夏休み」がいつなのかは気になるところです。(写真は改修工事中で仮庁舎の鳥取地方裁判所)


