債権者集会の続行
破産手続きが少額管財手続きで進む場合、手続きの最終盤で債権者集会が申立てをした裁判所で行われます。
一般的に、債権者集会は破産手続きの開始決定が出てから3ヶ月前後くらいの時期に開かれます(東京地裁立川支部の場合は概ね3ヶ月弱)。
債権者集会は、破産管財人から財産の調査状況や破産に至った経緯などの報告が行われます。
また、破産者の免責に対する意見も破産管財人から述べられます。
通常は、個人の破産手続きですと1回目の債権者集会までに調査事項が全て完了し、免責に関する意見も出されて手続きが終了します。
ただ、案件によっては、1回目の債権者集会までに調査するべき事項が完了しないこともあります。
その場合は、債権者集会が続行となり、2回目の債権者集会が開かれます。
個人の破産手続きで続行になることが多いケースは、不動産などの破産者の資産を換価するために時間がかかるケースです。
特に不動産などは換価に時間がかかることも多いので、債権者集会が続行となることを最初から覚悟しておいた方が良いでしょう。
(写真は金沢地方裁判所七尾支部)




